シェアレストラン保険のご案内

ご利用者様が弊社の「シェアレストラン」サービスを通じてご利用いただく借用スペースにおいて、スペースご利用中に発生した第三者の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険を、弊社にて包括契約しています。

借用スペースをご利用中に賠償責任事故が発生した場合、その損害につきましては、原則損害賠償の責任を負うご利用者様にてご負担いただくものですが、万が一に備え弊社でも補償プログラムをご提供させていただきます。なお、当該保険料はスペース利用料金に含まれております。

対象となる主な事故例

いずれの事故例もご利用者様に法律上の損害賠償責任が発生する場合に限ります。

  • ①ご利用者様がスペースを利用して業務遂行中に店舗の窓ガラスを割ってしまった
  • ②ご利用者様がスペースに荷物を搬入している時に借用建物の床を傷つけてしまった
  • ③ご利用者様がご利用中にボヤが発生し、借用建物の一部を損壊させてしまった
  • ④ご利用者様が店舗内の什器や備品(鍋・釜・食器等)を破損させてしまった
  • ⑤ご利用者様が提供された飲食物が原因で、お客様に健康被害が発生してしまった
  • ⑥ご利用者様が給仕中、誤ってコーヒーをこぼし、お客様がやけどを負ってしまった
  • ⑦ご利用者様が設置した屋外看板が倒れて、お客様がケガをしてしまった
  • ⑧ご利用者様が提供された飲食物が原因で、借用中の飲食店が営業停止になってしまった。

被保険者(補償の対象となる方)

「シェアレストラン」サービスを通じて借用スペースを借り受ける方


対象となるスペース

「シェアレストラン」サービスを通じて一時使用契約が成立したもの。ただし、以下は対象外となります。

  • ・一部および全体を問わず、居住用部分のあるもの
  • ・1賃貸借契約において、賃貸借の対象となる施設の面積が 1,000 ㎡を超えるもの
  • ・個人が日常領域にて借りる物件(非営利目的での用途)

補償条件

支払限度額 免責金額
(自己負担額)
第三者賠償責任
※施設賠償責任・生産物賠償責任
1億円
(対人・対物賠償共通)
0円
借用不動産損壊補償特約
※(オールリスク)
3,000 万円 0円
受託者賠償責任 500 万円 3 万円
使用不能損害拡張補償 1,000 万円 0円

※借用スペースの損壊について、「シェアレストラン」サービスを通じて借用スペースを借り受ける方が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

(注 1)このご案内は「費用利益保険普通保険約款」および他の「特約」の概要を示したものです。詳しくは取扱代理店または引受保険会社までお問合せください。

(注 2)ご利用者様のご契約されている保険契約と補償が重複する場合がありますのでご留意ください。

(注 3)万一事故が発生した場合は、取扱代理店までご連絡ください。

(注 4)この保険には、被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談代行サービス」はございません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・ 損害賠償請求権の委任等は必ず取扱代理店および引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、 損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。


取扱代理店・引受保険会社

【取扱代理店】

株式会社USEN インシュアランス事業推進部
〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-1-1 目黒セントラルスクエア

【引受保険会社】

損害保険ジャパン株式会社 南東京支店 法人支社
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-12-19 東建インターナショナルビル

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