飲食店開業の資格について詳しく解説

飲食店を開業する際に、「資格は何が必要?」「許可はどこに出すの?」「間借りの場合はどうなる?」と不安に感じる方は多いです。

結論から言うと、飲食店開業では調理師免許は原則不要ですが、食品衛生責任者・営業許可(保健所)・営業形態に応じた届出が必要になります。

本ページでは、飲食店開業に必要な資格・許可を一覧で整理し、取得方法・費用・期間の目安、間借り(シェアレストラン)開業時の注意点まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

飲食店開業に必要な資格・許可一覧

飲食店開業で関わる主な資格・許可・届出は、次の通りです。

・食品衛生責任者(人に紐づく資格)


・防火管理者(店舗規模・物件条件により必要)

・飲食店営業許可(店舗に紐づく許可/保健所)

・深夜酒類提供飲食店営業の届出(深夜営業する場合)

それぞれ「必須かどうか」「いつ必要か」が異なるため、順番に確認していきましょう。

食品衛生責任者の資格を取得するのに必要な期間や費用

飲食店の開業を目指す上で、欠かせないのが「食品衛生責任者」の資格です。これは、食品衛生法に基づき、飲食店などで衛生管理を担う責任者として設置が義務付けられています。この資格は国家資格ではなく、地域の保健所が主催する講習を受けることで取得できるため、比較的取り組みやすい資格といえます。

取得に必要な期間

通常、講習は1日(6時間程度)の講座で構成されており、1日通して受講すれば当日中に修了証が交付されるケースが多いです。つまり、短期間で取得が可能であり、開業スケジュールに応じて柔軟に対応できます。

取得にかかる費用

受講料は地域や自治体によりますがおおむね5,000円〜10,000円程度が一般的です。例えば、都道府県保健所が主催する講習の場合、6,000円程度で設定されていることが多いです。加えて、申し込み手数料や資料代などが別途かかる場合もあります。
このように、短期間・低コストで取得可能な「食品衛生責任者」の資格は、飲食店開業を検討する方にとって非常に現実的かつ重要なステップです。

よくある勘違い

よくある勘違いとして、


・調理師免許がないと飲食店はできない

・スタッフ全員が資格を持つ必要がある

と考えられがちですが、一般的な飲食店営業ではどちらも不要です。
原則として、施設ごとに食品衛生責任者を1名置けば問題ありません。

防火管理者の資格を取得するのに必要な期間や費用

防火管理者が必要かどうかは、すべての飲食店で一律に決まるわけではありません。

主な判断基準は以下の通りです。


・収容人数(お客様+従業員)

・建物の用途(複合ビル・地下・上階など)


・店舗の床面積や構造

物件が決まった段階で、管轄の消防署や管理会社へ事前確認するのが確実です。

火災から人命と店舗を守るうえで、防火管理の基本スキルを有することは必須条件です。特に、収容人数30人以上の店舗では、消防法により「防火管理者」の選任および消防署への届出が法律で義務付けられています。

資格の種類

防火管理者には「甲種」と「乙種」の2種類があり、店舗の規模や収容人数によってどちらが必要かが異なります。一般的な中小規模飲食店では乙種で足りることが多いですが、床面積300㎡以上など規模が大きい場合は、より厳格な甲種の資格取得が求められます。

取得に必要な期間

乙種の場合、1日講習で取得可能なことが多く、甲種でも2日間程度の講習で修了できるケースが一般的です。いずれも講習当日中または翌日に修了証が交付されることが多く、スピーディな資格取得が可能です。

取得にかかる費用

講習費用は、乙種で10,000円前後、甲種で15,000円〜20,000円程度が相場です(自治体や消防機関により異なります)。また、申請時には別途手数料が必要な場合があります。火災リスクを未然に抑え、万が一の際に迅速な対応を可能にするためにも、この投資は開業準備において重要です。

営業許可申請とは?

飲食店の開業にあたって、食品衛生管理や設備の基準をクリアするためには、営業許可の取得が必要です。営業許可申請は保健所へ行い、店舗の厨房の構造、給排水設備、換気設備、収納スペースなどが、法律・条例に定められた基準を満たしているかを確認・審査する手続きです。

特に重要なのが、内装工事前の事前相談です。
工事完了後に設備基準を満たしていないことが判明すると、追加工事ややり直しが発生するケースも少なくありません。
そのため、物件契約後〜工事前の段階で、図面を持って管轄の保健所に相談しておくことが、スムーズな開業につながります。

申請には以下のような書類が必要になります:

・申請書(所定様式)
・食品衛生責任者の資格証明書
・店舗の見取り図(配置図・設備図)
・給排水や換気設備の配置図
・申請手数料(自治体により異なる)

申請から許可までに要する期間は、通常2週間〜1ヶ月程度です。保健所が現地調査を行い、基準を満たしていれば営業許可が下ります。許可が下りた後は、晴れて正式に飲食店として営業を開始できるようになります。

深夜0時以降に営業・お酒を提供する場合の届出

深夜0時以降に主として酒類を提供する場合は、警察署(公安委員会)への「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要になります。 バーや深夜営業の居酒屋などは該当しやすいため、開業前に営業形態を明確にしておきましょう。

その他必要な申請や届出は?

飲食店の開業には、食品衛生責任者や防火管理者の資格取得、営業許可申請のほかにも、複数の申請・届出が必要になるほか、より円滑に事業を始めるための準備があります。

保健所への届出

営業許可の申請以外にも、アレルギー表示に関する届出や特定保健用食品の取扱いがある場合の手続きが必要です。

消防署への届出

防火対象物使用開始届の提出や、避難経路・避難誘導設備の表示届出が必要になる場合があります。

税務署・都道府県・市区町村への開業届出

確定申告や消費税の課税業者選択に関わる基本届出として、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」、都道府県・市区町村への「飲食店営業開始届」を提出する必要があります。

労働保険・社会保険の加入

従業員を雇う場合、労働保険(労災・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入手続きを行うことが義務です。

音楽使用や警備関連等の申請

BGMなど著作物を流す場合はJASRACへの使用料支払いが必要、また防犯カメラ設置などに関しては調査や届出が必要なケースもあります。

飲食店開業でよくある資格・許可の失敗例

・内装工事後に営業許可NG
・深夜届出を忘れて営業延期
・間借り名義の勘違い

まとめ

1.食品衛生責任者

飲食店開業に必須の資格。地域の保健所で1日講習を受けて、5,000〜10,000円前後で取得可能。

2.防火管理者

収容人数30人以上の店舗では必須。乙種なら1日、甲種は2日程度の講習で取得でき、費用は乙種が約10,000円前後、甲種で15,000〜20,000円程度。

3.営業許可申請

保健所への申請が必要。必要書類を揃えて申請後、2週間〜1ヶ月ほどで営業許可が取得できる。

4.その他の申請・届出

税務署への開業届、自治体への飲食店営業開始届、保健所・消防署への届出、労働・社会保険の加入、BGM使用や防犯設備の届出など、多岐にわたる手続きが必要。

これらの資格や申請は、単に法的義務をクリアするだけでなく、飲食店の衛生管理、安全性、信頼性を高め、お客様から選ばれる店舗運営に直結します。シェアレストランで間借りから始める場合でも、将来的に独立店舗の開業を見据え、あらかじめこれらの資格や申請を理解し準備しておくことは、成功への大きな第一歩となります。

シェアレストランはじめませんか?

お店を間借りできてるマッチングサービス!

業種から探す

選択する

設備から探す

選択する

QRコードをスキャンするとLINEの友だちに追加されます

QRコードをスキャンするには、
LINEアプリのコードリーダーをご利用ください。